浄化槽法では浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、浄化槽管理者は保守点検、清掃、指定検査機関の行う法定検査を行うことが義務付けられており、その記録を3年間保存しなければなりません。これらを資格のある業者に委託することができます。
弊社では、宮崎県の許可により浄化槽の保守点検業を行っております。
浄化槽が正常な機能を保持し、基準値に沿った適正な放流水を維持するために、浄化槽の点検、投薬、調整または修理を行う事です。これらを毎年、法律で定められた回数行います。
弊社と委託契約を締結していただき、契約に基づき定期的に保守点検にお伺いすることで浄化槽を適切に管理致します。
保守点検の内容につきましては、お客様の不安や疑問に、資格を持った浄化槽管理士が丁寧にお答え致します。お気軽にご相談ください。
浄化槽の保守点検は、浄化槽管理士の資格を有しかつ県知事登録された専門の業者へ委託しましょう。
浄化槽に流れ込んだ汚水が浄化されていく過程で、汚泥やスカムといったものが発生します。それらを引き抜きしたり、内部装置等を洗浄したりする作業です。これらを毎年、法律で定められた回数(年に一回以上)行います。
弊社と委託契約を締結していただき、契約に基づきに清掃を行い浄化槽内の環境維持に努めます。